お知らせ

大田原市立学校学習用情報端末等貸与要綱 (趣旨)

第1条 この要綱は、大田原市立学校の設置に関する条例(昭和39年条例第28号)に 規定する市立学校(以下「市立学校」という。)に在籍する児童生徒(以下「児童生徒 」という。)の保護者等(親権者又は未成年後見人をいう。以下同じ。)に対し、市立 学校、自宅等での学習を円滑に進めることを目的として、大田原市教育委員会(以下「 教育委員会」という。)が学習用情報端末等を貸与することに関し、必要な事項を定め るものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める ところによる。  ⑴ 学習用情報端末 市立学校での学習活動に必要不可欠な教材及び教具として使用す るための設定並びにセキュリティに係る対策を講じた情報端末をいう。  ⑵ 貸与物品 学習用情報端末本体及びその付属品(充電用ケーブル等)をいう。

(対象者)

第3条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、児童生徒の保護者等とする。

(管理)

第4条 市立学校の長(以下「校長」という。)は、貸与物品の状況を大田原市立学校学 習用情報端末等貸与管理台帳(様式第1号。以下「管理台帳」という。)に記録し、少 なくとも1年度に1回、貸与物品の所在、状況等を確認し、適切に管理しなければなら ない。 2 校長は、貸与物品の状況に変更が生じたときは、遅滞なく管理台帳に記載するものと する。

(貸与に係る費用)

第5条 貸与物品の貸与に係る費用は、無料とする。

(貸与の申請)

第6条 貸与物品の貸与を受けようとする児童生徒の保護者等は、次に掲げる事項に同意 の上、大田原市立学校学習用情報端末等貸与申請書(兼誓約書)(様式第2号。以下「 申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。  ⑴ 貸与物品の使用及び管理について、保護者等の責任において行うこと。  ⑵ 必要に応じて、教育委員会又は校長が貸与物品の利用履歴(インターネットの利用 履歴を含む。)を確認すること。 2 教育委員会は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、 貸与を決定するものとする。

(貸与物品の変更)

第7条 教育委員会は、校長が必要と認めるときは、前条第2項の規定により貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)に貸与した貸与物品を変更することができる。

(貸与期間)

第8条 貸与物品の貸与期間は、被貸与者への貸与を決定した日から、当該貸与物品を使 用する児童生徒(以下「使用者」という。)が卒業する日までの期間のうち、校長が定 める日(以下「貸与期間終了日」という。)までとする。

(貸与物品の取扱い)

第9条 使用者は、貸与物品について善良な管理者の注意をもって管理するものとする。

2 使用者は、貸与物品の使用に当たり、次に掲げる事項を行ってはならない。

⑴ 貸与物品を使用者以外の者(使用者を指導する教職員を除く。)に使用させ、又は 転貸すること。

⑵ 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。

⑶ 貸与物品に装飾等を行い、受領時の状態に戻せないようにすること。

⑷ 貸与物品を学習活動以外に使用すること。

⑸ 貸与物品を使用し、使用者以外の者に対して危害を加えること。

⑹ 貸与物品に校長の許可なくソフトウェア等をインストールすること。

⑺ 校長が定める学習用情報端末取扱ガイド等に反する行為を行うこと。

⑻ その他学習用情報端末の貸与の目的に反すること。

3 使用者は、教育委員会又は校長から貸与物品の使用に当たり必要な指示があったとき は、その指示に従わなければならない。

(経費の負担)

第10条 被貸与者は、貸与物品の使用に当たり、次に掲げる経費を負担しなければなら ない。

⑴ 在籍する市立学校以外の場所における貸与物品の充電に係る経費

⑵ 市立学校以外の場所におけるインターネット通信に係る経費

⑶ その他教育委員会が必要と認める経費

(紛失若しくは盗難又は破損の届出)

第11条 被貸与者又は使用者は、貸与物品の紛失若しくは盗難があったとき、又は貸与 物品が破損したときは、直ちに在籍する市立学校に報告しなければならない。

2 校長は、前項の報告があったときは、直ちに詳細を調べ、学習用情報端末等貸与物品 紛失等届出書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 第1項の場合において、当該事由が被貸与者又は使用者の故意又は重大な過失による ものと認められるときは、被貸与者がその現品又は対価を弁償しなければならない。

(損害賠償)

第12条 被貸与者は、使用者が貸与物品を使用するに当たり、使用者の責めに帰すべき 理由により市、教育委 員会又は第三者に損害が生じたときは、その損害を賠償する責任 を負う。

2 使用者が貸与物品を使用する上で、故意又は重大な過失により個人情報の漏えい等の 事故が生じたときは、市及び教育委員会はその責任を負わないものとする。

(貸与決定の取消し)

第13条 教育委員会は、第8条に規定する貸与期間中であっても、次の各号のいずれか に該当するときは、貸与の決定を取り消すものとする。

⑴ 使用者が貸与された学校に在籍しなくなったとき。

⑵ 使用者が第9条の規定に違反したとき。

⑶ 貸与物品の管理運営において特別な事情が生じたとき。

⑷ その他教育委員会が必要と認めるとき。

(貸与物品の返却)

第14条 被貸与者は、貸与期間終了日までに、在籍する市立学校に貸与物品を返却しな ければならない。

2 被貸与者は、前条の規定により貸与の決定を取り消されたときは、校長が定める日ま でに、在籍する市立学校に貸与物品を返却しなければならない。

3 被貸与者が前2項の規定により返却を要する日までに貸与物品を返却せず、校長が再 度返却を求めた期日までにも返却しないときは、被貸与者は、教育委員会に対し、貸与 物品の価額を弁償しなければならない。

4 校長は、第1項又は第2項の規定により貸与物品が返却されたときは、当該貸与物品 が正常に作動すること及び破損箇所がないことを確認するものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、学習用情報端末等の貸与に関し必要な事項は、 教育委員会が別に定める。 附 則 この要綱は、告示の日から施行する。