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1. いじめ防止基本方針〈概要版〉

投稿日時: 2023/09/14 校長

(R5.2概要版)いじめ防止基本方針(湯津上中).pdf

いじめの定義
  「いじめ」とは児童生徒に対して、当該生徒が在籍している学校に在籍している当該児童生徒と一定の人的関係にある 他の児童生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。

 (1) 基本的な考え方
  いじめは、全ての生徒に関する問題である。いじめの防止等の対策は、全ての生徒が安心して学校生活を送り、様々な活動に取り組むことができるよう、学校内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行わなければならない。また、全ての生徒がいじめを行わず、いじめを認識しながら放置することがないよう、いじめの防止等の対策は、いじめが、いじめられた生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行 為であることについて、生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。
  加えて、いじめの防止等の対策は、いじめを受けた生徒の生命・心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、学校、地域、家庭、その他の関係者との連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

(2) いじめ未然防止対策
  ① 教職員のいじめに対する意識の高揚
  ② 校内体制のチェック及びチェックに基づいた改善
  ③ 学業指導の充実
  ④ 道徳教育の充実
  ⑤ 特別活動の充実
  ⑥ 人権が守られた学校づくりの推進
  ⑦ 保護者・地域との連携
  ⑧ ネットいじめへの対応

(3)  早期発見に関する対応
  ① アンケート調査や面談の実施
  ② いじめの相談や通報等
  ③ 人間関係の掌握の取組
  ④ 外部相談機関や電話相談の情報の本人や保護者への周知

(4)  いじめ防止等の対策のための校内組織
  ① いじめ不登校等対策委員会(定期)
  ② いじめ緊急会議(緊急時)
  ③ いじめ調査委員会(緊急時)

(5)  いじめの早期解決に向けて
  ① いじめられている生徒や保護者の立場に立った対応を常に行い、いじめられている生徒を徹底的に守る。
 ② いじめの疑いがあることを認識した場合は、その場でその行為を止めた上で、安易に解決したと思い込むことなく、解決に向けて組織的な対応を図る。
  ③ いじめる生徒については、行為の善悪をしっかりと理解させるとともに反省させ、二度といじめることのないよう、学校組織としてしっかり指導する。
  ④ 保護者に対して、学校組織としてしっかりと説明責任を果たしつつ、学校と保護者が一致協力していじめの解決に向け取り組めるよう努める。

 (6) いじめに対する流れ  
いじめ発見・通報                      
事実関係の確認
いじめた生徒の指導・保護者への助言
いじめが起きた集団への対応
 いじめられた生徒のケア

(7) 重大事態が発生した場合の対応
 ① 基準(第28条) いじめが原因で下記の場合
 ア 生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じる疑いがあると認めるとき
 イ 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
 ② 報告(30条)
  ・重大事態が発生した場合は、速やかに教育委員会に報告する。
 ③ 対応
  ・速やかに関係生徒から聞き取りを行い、事実確認をするとともに、特に詳細な記録を残す。
 ④ 連絡体制
     発見者→ 担任→ 学年主任→ 教頭→ 校長→ 教育委員会
 ⑤ いじめ対策組織の招集(第28条
 ⑥ 事実関係を明確にするための調査(第28条)